(個人の皆様)
寄付のお申し込み《寄付のお申し込み》(インターネット)
振込方法
インターネットでのお申込みの場合、以下の支払方法をご利用いただけます。
- (1)クレジットカード
- (2)コンビニ支払い
- (3)ネットバンキング
ご注意
(1)クレジットカード決済について
クレジットカードをご利用の場合、「今回のみ」と「毎月」のいずれかをご選択いただけます。
「今回のみ」=お申込み時1回限りの決済となります。
「毎月」=お申込み時に設定いただいた金額が毎月決済されます。
※「毎月(継続寄附)」をご選択いただいた後、金額のご変更や継続の停止をご希望される場合は、ご連絡ください。
※お申込みいただきました寄附金の振替日は、各カード会社からの利用明細でご確認ください。ご利用明細には「兵庫医科大学50周年募金」と表示されます。
※お申込み後のご変更・ご返金は、原則としてできません。
(2)コンビニ支払について
インターネットお申込みサイトでの申込完了後にお知らせされる支払番号(コンビニにより“確認番号“、”お客様番号“、”払込番号“等、名称は異なります)を各コンビニに設置されている端末に入力し、お振込をしていただくサービスです。
※セブンイレブンとセイコーマートは店頭レジにお伝えください。
※各コンビニによって、端末操作方法が異なりますのでご注意ください。
※決済可能な上限金額は、49,000円です。
※お申込み後のご変更・ご返金は、原則としてできません。
(3)ネットバンキングについて
取扱可能な銀行は下記ホームページにてご確認ください。
ご利用には、各銀行にてネットバンキング契約が必要です。
https://ssl.f-regi.com/payeasy/bank_list.cgi
※ご利用される支払方法によっては、寄附金が本学に入金されるまで1~2ヵ月程要します。
お手続きいただきました日が11月・12月の場合、領収証発行日付が翌年となる可能性があります。
《寄付のお申し込み》(銀行振込み)
寄付申込書(PDF)に必要事項をご記入のうえ、学校法人兵庫医科大学 総務課にお送りください。お振込は下記の口座にお願いします。
申込書送付先
学校法人 兵庫医科大学 総務課
〒663-8501 西宮市武庫川町1番1号
個人 振込先
振込先の口座は「三井住友銀行」「尼崎信用金庫」「ゆうちょ銀行」のいずれかからお選びいただけます。
三井住友銀行へお振込の場合
指定銀行名 | 三井住友銀行 西宮支店 |
---|---|
種類 | 普通 |
口座番号 | No.8876156 |
預金口座名 |
尼崎信用金庫へお振込の場合
指定銀行名 | 尼崎信用金庫 鳴尾支店 |
---|---|
種類 | 普通 |
口座番号 | No.4106323 |
預金口座名 |
ゆうちょ銀行の口座へお振込の場合
記号番号 | 00960-7-334984 |
---|---|
預金口座名 |
分割もご利用いただけます。詳しくは下記までお問い合わせください。
(個人の皆様)
税制上の優遇措置税制上の優遇措置
個人の場合
寄付金控除制度については、下記2種類のどちらか有利な制度を選択いただけます。
確定申告の際、「税額控除制度」もしくは、「所得控除制度」の2つの制度から減税効果の高くなる一方の制度を選択し、税の還付を受けることができます。
税額控除制度
寄付金額から2,000円(税額控除額)を差し引いた額の40%が、税額控除対象額となります。寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口寄付の減税効果が高くなるのが特徴です。
※1 寄付金額は総所得金額等の40%までが税額控除対象額。
※2 控除対象額は所得税額の25%を限度。
所得控除制度
寄付金額から2,000円を差し引いた金額が所得金額から控除できます。所得控除後、所得金額に応じた税率を掛けて税額を算出。所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税額が高い高所得者の減税効果が高いのが特徴です。
西宮市・丹波篠山市・神戸市にお住まいの方
学校法人兵庫医科大学を寄付金控除の対象法人として条例で指定している西宮市・神戸市にお住まいの方は、個人県民・住民税の控除を受けることが出来ます。控除率は合わせて最大10%です。詳しくは総務省ホームページ(個人住民税の寄附金税制の概要)をご覧ください。
※個人住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、各自治体に申告をお願いいたします。
西宮市・丹波篠山市在住の方の税額控除対象について
※税額控除対象となる寄付金額の上限は、総所得額の30%まで
神戸市在住の方の税額控除対象について
※税額控除対象となる寄付金額の上限は、総所得額の30%まで
※西宮市・神戸市以外にお住まいの方は、個人市民税(都道府県民税・市民税)の控除対象となりません。ただし、兵庫県にお住まいの方の個人県民税(4%)においては税額控除の対象となります。
お手続きについて
- 所得税の寄付金控除と住民税の寄付金税額控除について、確定申告をすることにより、同時に適用を受けることができます。
- 申告に当たっては、本学発行の領収証、領収証裏面の「税額控除に係る証明書(写)」及び「特定公益増進法人であることの証明書(写)」が必要です。
- ご寄付いただいた年の翌年1月1日より前に対象地域から、転出した場合は寄付金税額控除の対象となりません。
- ご寄付をいただいた日の住所が対象地域でなくても、翌年1月1日までに対象地域に転居された際は、寄付金税額控除の対象となります。
- 当該都道府県・市区町村から要請があった場合は、本学より寄付者名簿を提出することとなっておりますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日等を記載いたします。
税控除等についてのお問合せ先
- 所得税の確定申告に関すること……お住いの地域を管轄する税務署へ
- 住民税(府県民税・市民税)や条例指定の寄付金制度に関すること……お住いの地域を管轄する役所へ